幸訪問看護ステーション

さち ほうもんかんごステーション

  事業所番号 1961390000 

 〒401-0302 南都留郡富士河口湖町小立4545-3

電話:0555-25-6721

FAX:0555-25-6722

支える人に

そして支えられる人にも

「笑顔」と「幸せ」を

 

利用者と利用者を支える家族、 

利用者と家族を支える幸訪問看護ステーション職員

他の医療関係者、すべてのケア提供者とケアマネジャー

そっと見守ってくれる地域の人々など
すべての人たちと一緒に 

小さな幸せを見つけながら
人生の伴走をさせていただきたい 

どんな状況でも、少しでもいいから笑顔になれ

幸せな心を感じられるようにお手伝いしたい

そんな思いを込めています


おうちで過ごしたい
そんな思いを叶えたい


利用者とその家族すべての人を支える
幸訪問看護ステーション

写真はステーションと富士山

幸訪問看護ステーションのロゴへの思い 

ハートの一つ一つは、利用者さん、ご家族、私たちステーションのスタッフ、利用者さんに係るケアマネやケア提供者、主治医の5つの思いを表しています。ハートたちを囲んだ地域で、ちいさな幸せを見つけながら、「おうちで過ごしたい」という思いを支えたい。
そんな思いをロゴに込めています。

幸訪問看護ステーションの目的

株式会社幸心の理念のもと、加齢や病気・障害があっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対し、意思及び人格を尊重し、一緒に小さな幸せを見つけながら、利用者とその家族の立場に立った適正な訪問看護の提供を目的としています。また、終末期を在宅で迎える事を望む利用者と家族が、安心して人生を過ごすことができるように支援していきます。

個人情報保護の方針

 
訪問看護ステーションは、利用者及びその家族のプライバシーを尊重し、利用者及びその家族の個人情報を大切に保管することを重要な責務と考えております。 
個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、個人の権利・利益を保護するために、個人情報の取り扱いに関して次のような姿勢で行動します。 
 
1)個人情報とは 
個人情報保護法では、「個人情報」について、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもと(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)」と記載されています。 
(第2条1項) 
 
2)個人情報の取得 
個人情報は適正に取得するよう努めます。 
 
3)個人情報の利用目的 
(1)サービスの申し込み及びサービスの提供を通じて収集した個人情報が諸記録の作成、利用者様へのサービス提供および状態説明に必要な場合 
(2)サービス提供に関することで、第三者への個人情報の提供を必要とする場合: 主治医の所属する医療機関、連携医療機関、連携居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、市町村、地域包括支援センター、保健福祉事務所 
(3)サービスの提供に関すること以外で、以下のとおり必要がある場合 
 ※ 医療保険・介護保険請求事務、保険者への相談・届出、照会の回答、会計・経理、損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 
 ※ 学会・研究・ステーション内研修会等での事例研究発表(匿名化が困難な場合には利用者及びその家族の同意を得る) 
 ※ 学生等の実習・研修への協力(事前に確認し、利用者及びその家族の同意を得る) 
(4)感染症及び災害等等の緊急事態に、協力する機関や事業所と情報共有する際に必要な場合 
 
4)個人情報を使用する範囲 
利用者が使用するサービス事業者のすべて 
 
5)個人情報の第三者提供について 
当ステーションは、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に利用者及びその家族の同意を得ることなく第三者に提供をしません。 

6)個人情報の管理について 
(1)個人情報の正確性を保ち、安全管理体制を整備します。 
(2)個人情報の紛失・破壊、改ざん、漏洩、及び個人情報への不正アクセスを防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置により予防を講じるとともにその是正に努めます。 
 
7)個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について 
(1)ご利用者及びご家族から、サービス提供記録の開示請求があった場合は、個人情報開示等請求書の提出により、請求されたサービス提供記録を開示いたします。 
(2)ご利用者及びご家族から、ご利用者及びご家族に関する個人情報の訂正・削除・利用停止のご依頼があった場合は、依頼事項に応じて訂正・削除・利用停止をいたします。 
 
8)体制 
当ステーションでは、全ての従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。 
 
9)苦情及びお問い合わせ窓口の設定について 
個人情報の取り扱いについて、苦情及びお問い合わせの窓口を設定し、適切かつ迅速に対応します。 
 
10)個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善 
当ステーションでは、この方針を実行するため、「個人情報保護マニュアル」を策定し、これを当社従業員に周知徹底させ、維持していきます。 
 


高齢者虐待防止の指針

1.    基本方針
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2.    虐待の定義
(1)  身体的虐待
暴力的行為などで、利用者の身体に外傷や痛みを与える、又はそのおそれがある行為を加えること。また、外部との接触を意図的や継続的に遮断する、正当な理由なく身体を拘束すること。(殴る、蹴る、つねる、閉じ込める、身体拘束、抑制をする 等)
(2)  介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を担う者が行うべきサービスや介護・世話の提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。(失禁していても取り替えない、入浴しておらず異臭がする、皮膚が汚れている、水分や食事を十分に与えておらず、脱水症状や栄養失調の状態にある 等)
(3)  心理的虐待
脅しや屈辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的苦痛を与えること。(ののしる、悪口を言う、怒鳴る、無視する、子供扱いで自尊心を傷つける 等)
(4)  性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要 等)
(5)  経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を利用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。(日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない、年金や貯蓄金を本人の意思・利益に反して使用する 等)

3.    高齢者虐待防止委員会の設置
(1) 本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとします。
(2) 委員会の委員長は管理者が適任と定めた職員が務める。適任職員不在期間は管理者が務めます。
(3) 委員会の委員は、管理者、看護師、事務職員とします。
(4) 委員会は、年2回以上、委員長の招集により開催します。
(5) 委員会の審議事項は次の通りとします。
①   虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員の周知に関すること。
②   虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
③   従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
④   虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。
⑤   虐待が発生した場合や虐待を発見した場合に、その対応に関すること。
⑥   成年後見制度の活用に関すること。
⑦   その他人権侵害、虐待防止及び身体的拘束等の適正化に関すること。

4.    虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1) 従業員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利料後及び虐待防止を徹底する内容とします。
(2) 研修は年1回以上実施することとします。また、新規採用時に合わせて虐待防止のための研修を実施しても良い。
(3) 研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿等を記録し、保存することとします。

5.    虐待等が発生・発見した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生・発見した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
(2) 緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

6.    虐待等が発生・発見した場合の相談報告体制
(1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。
(2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
(3) 必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行います。
(4) 虐待が発生した場合の対応については、「山梨県 高齢者虐待対応マニュアル」を参考に、対応します。

7.    成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会、市町村の関係窓口を案内する等の支援を行います。

8.    虐待の早期発見等への対応
(1) 虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要です。
なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者、家族、スタッフとコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めることが必要です。
(2) 虐待発見時の早期対応
虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に、誠意ある対応や説明をすること及び利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること、また行政に通報、相談します。
さらには再発防止に向け、組織体制の強化、職員の意識啓発等について努めます。

9.    虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、受け付けた職員は内容を管理者に報告します。
(2)受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生・発見した場合の相談報告体制」に依るものとします。
(4)対応の結果は相談者にも報告します。

10.  利用者に対する指針の閲覧
従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事業所内に備え付けることとする。また、事業所のホームページにも公開する。
 
11.  職員が留意すべき事項
(1)意識の重要性
・常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員等は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差や性差があることを、絶えず認識すること。
(2)基本的な心構え
・利用者との人間関係が構築されている(親しい間柄)と、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対して虐待であると意思表示した場合は、その言動を繰り返さない。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否できない場合もあることを認識する。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で周囲を促すこと。
・虐待(疑い)を受けている利用者について見聞きした場合は、利用者の立場に立って事実確認や懇切丁寧な相談支援を行うとともに、管理者に速やかに報告する。
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持つとともに、管理者への速やかな報告は職員の義務であることを認識すること。
・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急をやむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
・緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3つの要件を満たした時とし、実施した場合はすみやかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録すること。
①切迫性:利用者本人または周囲の人々の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

12.  その他、虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護のための高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。 

身体的拘束適正化のためのマニュアル

1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

1)事業所としての理念 

(1)身体的拘束の原則禁止 

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。株式会社幸心が運営する幸訪問看護ステーション(以下、「本事業所」とする)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、本事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。また、やむを得ない理由を記載します。 

(2)身体的拘束に該当する具体的な行為 

<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為(令和元年9月現在) 

①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。 

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。 

(3)目指すべき目標 

3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。 

 

2)本事業所としての方針 

次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。 

(1)利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。 

利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。 

(2)責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。 

管理者が率先して施設内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が本事業所では向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について事業所全体で習熟に努めます。 

(3)身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。 

ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。 

 

2.身体的拘束等適正化のための体制 

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。 

1)身体的拘束適正化の検討を実施 

虐待防止委員会(以下、「委員会」とする)を設置し、身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は1年に2回以上の頻度で開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。 

2)虐待防止委員会の構成員 

参加職種・人数に決まりはないが、管理者を含めた看護師・事務員で構成

3)構成員の役割 

・招集者:幸訪問看護ステーション管理者もしくは株式会社幸心代表取締役 

・記録者:看護師 

4)委員会における身体拘束適正化に関する検討項目について 

(1)前回の振り返り 

(2)3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認 

(3)<身体的拘束を行っている利用者がいる場合> 

・3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。 

(4)<身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合> 

・3要件の該当状況、特に代替案について検討します。 

(5)<今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合> 

・今後医師、ケアマネ、家族等との意見調整の進め方を検討します。 

(6)今後の予定(研修・次回委員会) 

・虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良いとします。 

5)記録及び周知 

委員会での検討内容を議事録に記載し、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、従業者に周知徹底します。 

 

3.身体的拘束等適正化のための研修 

身体的拘適正化のため従業者について、職員採用時のほか、定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。 

・高齢者虐待防止のための職員研修を併せて実施しても良いとします。 

 

4.緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応 

1)3要件の確認 

・切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと) 

・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと) 

・一時性(身体的拘束が一時的なものであること) 

2)要件合致確認 

利用者の態様を踏まえ委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。 

3)記録等 

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。 

・拘束が必要となる理由(個別の状況) 

・拘束の方法(場所、行為(部位・内容)) 

・拘束の時間帯及び時間 

・特記すべき心身の状況 

・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します) 

 

5.身体的拘束等に関する報告 

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。  

感染対策に関する指針

 
第1条 感染症対策に関する基本的な考え方
訪問先や事業所内において、食中毒や感染症が発生又は蔓延しないよう感染症対策指針を定め、
必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び職員の安全を確保するための対策を実施する。
 
第2条 感染症対策委員会の基本方針
訪問先・事業所内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感染症対策委員会を設置する。
(1)感染症対策委員会のメンバーは、委員会要綱参照。
(2)感染症対策委員会の業務
委員会は6ヶ月に1回以上開催する。
また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。
委員会の活動内容は次の通りとする。
・事業所内の具体的な感染対策を策定する。
・指針・マニュアルの作成、見直しをする。
・職員への研修などを企画・立案する。
・感染症の発生時に委員会に報告し指示を受け、各事業所の職員に周知する。
・事業所での感染対策の実施状況を把握する。
・利用者・職員の健康管理の把握に努める。
・その他必要な事項

第3条 職員研修に関する基本方針
感染症対策の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。
研修の内容は、感染症対策の基本的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を行うものとする。

研修の種類と内容は次のとおりとする。
・入職時及び定期的な研修(年1回以上)の感染対策の基本知識研修
・必要に応じて随時開催する研修や対応の周知および外部研修会への参加
・外部eラーニングの受講
 
第4条 感染症対応マニュアルに関する基本方針
・介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省老健局)
・公益社団法人徳島県看護協会 徳島県訪問看護支援センター
訪問看護ステーションのための感染予防対策マニュアル
に沿って、手洗いの徹底など感染対策に努める。職員に周知徹底し必要に応じて見直すものとする。
 
第5条 感染症発生時の対応に関する基本方針
事業所で感染症が発生した時は、委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、対策を実施する。
その内容及び対策について、感染症対策委員会及び全職員に周知する。
感染症発生の原因究明のため、周辺地域の感染情報を収集・把握し、迅速な対応が取れるよう感染症に関わる情報管理を行う。
報告が義務付けられているものについては、速やかに行政及び保健所に報告する
 
第6条 訓練の実施
平常時から実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について訓練を年1回以上実施する。
訓練においては感染症発生時に迅速に行動できるよう発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や感染対策をしたうえでのケアの演習などを実施する。
 
第7条 職員の健康管理等
平常時より健康管理に留意し、職員が感染症を疑う症状を呈した場合には、速やかに医療機関を受診し、医師の指示に従う。新型コロナウイルスが疑われた場合には抗原キットを使用し、状況に合わせ受診を行う。
非常勤職員を含めたすべての職員が、年1回健康診断を受診する。
職員は可能な限り予防接種を受け、感染症への罹患を予防し、感染症の媒介者にならないように留意する。
 
第8条 利用者及びその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者及び利用者家族等の求めに応じていつでも閲覧できるようにする。
 
第9条 その他感染症対策推進のために必要な事項 
感染症対策マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。 

医療DX推進について

☆幸訪問看護ステーションでは
1.看護職員が居宅同意取得型のオンライン資格確認等のシステムにより取得した診療情報等を活用して、訪問看護や指導を行います。
2.マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い看護を提供できるように取り組んでいます。

マイナンバーカードを確認させていただきます。
顔認証でも可能です。

医療連携について

(1)本事業所は訪問看護の提供にあたり、主治医及び居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携を、電話や文書・ICTツール(MCS:メディカルケアステーション) などを活用し密に行います。 


 ※MCS(メディカルケアステーション)とは
  医療介護専用コミュニケーションツールです。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、情報共有を得られるサービスです。
 ※職員は、「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」について学び、 正しく適切に利用しています。

連携医療機関(順不同)
<医療機関>

 勝山診療所・湖光クリニック・こだち訪問内科クリニック・山梨赤十字病院
 アエラメディカルクリニック・なるさわクリニック・大田屋クリニック
<歯科>
 すみ歯科医院・和歯科医院
<薬局>
 リョウセイ堂薬局・赤池薬局・コナン薬局
<居宅介護支援事業所>
 富士河口湖町デイサービスセンターふれ愛・ケアプランまるやま・あおばケアマネ事務所

 オーク介護支援センター・セントケア河口湖・デイサービスセンターはるみさん家
 ケアセンターこころ・カイ虎ノ門居宅介護支援センター・ケアマネ事務所坂本
 ふきのとう居宅介護支援事業所・富士山荘居宅介護支援事業所・ケアプランあい
 ポプラの木介護センター・ケアプランセンター平山の里・居宅介護支援センターゆう
 ピース介護支援事業所
<訪問リハビリ>
 健康科学大学クリニック・樂天堂訪問リハ
<訪問入浴>
 ニチイケアセンター富士吉田・アスケア訪問入浴・ツクイ都留中津森
<訪問介護>
 訪問介護事業所ひまわり・ニチイケアセンター富士河口湖・訪問介護らいふケア
 はまなす介護センター・やさしい手甲府 富士吉田営業所
<福祉用具>
 ユニケア株式会社・ふうが介護ショップ
<住宅>
 有料老人ホームオーキッド河口湖・高齢者住宅なでしこ
<通所介護>
 富士河口湖町デイサービスセンターふれ愛・デイサービスたんぽぽ・倶楽部暖
 認知症対応型デイサービス福寿草・富士山荘デイサービスセンター
 デイサービスセンター芙蓉荘・ニチイケアセンター富士吉田

幸訪問看護ステーションのSDGs

≪職場で出来るSDGs≫ 

11 住み続けられるまちづくりを 

12 つくる責任、つかう責任 

14 海の豊かさを守ろう 

 

捨てればゴミ、分ければ資源 

ゴミと資源を分別することで、資源は再利用され、限られた資源の有効活用がされます。 

その結果、ゴミの量が減り処分のためのエネルギーや燃料消費量を減らし、温室効果ガスや有毒物質の発生量を削減することにつながります。 

また、プラスチックゴミが海洋汚染や生態系に及ぼす影響も問題視されており、分別を正しく行い、資源として再利用することでは環境を守ることにつながります。 

 

≪幸訪問看護ステーションでできること≫ 

1.ゴミをできるだけ出さない。
2.ゴミを正しく分別し、資源ごみは分別処理をする。 
3.各自が飲んだビン・缶・ペットボトルは洗浄して持ち帰り、分別廃棄する。 
4.使用済み乾電池:専用ボックスに入れ、分別処理をする。 
5.印刷は最小限にし、ペーパーレスに心がける。 

ステーション風景

ステーションの玄関

桜の咲いた頃

八重桜が咲いた頃

ステーション内

富士河口湖町から見える富士山

河口湖大橋から

大石公園から

河口湖から

ステーションと富士山

スタッフ紹介(作成中)

管理者・所長の前田です。
少しでも幸せを感じられるように人生の伴走をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

渡邉です。
地域で暮らす乳幼児から高齢者まで、全ての年代の方が安心して生活できるように、一人ひとりに必要な支援を一緒に考え、サポートしていきます。

渡辺です。
利用者さんとご家族の想いを大切にしながら、安心して穏やかな在宅生活が送れるよう関わらせていただきます。

渡邊です。

渡邉です
お身体のことで困っていることや不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。

事務の志村です。